子どもの権利の定義についての合意は、最近の20年間で、明確になってきた。ヒラリー・クリントン(当時は弁護士)が書いた1973年の出版物は、子どもの権利とは「定義が必要なスローガン」であると述べている。何人かの研究者によれば、子どもの権利という概念は、まだ明確には定義されておらず、少なくとも、子どもが持つ権利の定義ないし理論として、唯一最高のものとして受け入れられたものは、まだ無い。
子どもの権利の法律は、法律が子どもの生活と交差する地点で定義される。
その法律が含む内容は、少年非行、犯罪司法制度に関わる子どものための正当な司法手続き、適切な代理、効果のある社会復帰サービス、子どもへのケアと保護、出生・人種・性・障害の有無にかかわらずに全ての子どもに教育を受けさせること、体のケア、擁護などである。
朝虹の日記
徹子の部屋
天の川
天下無敵の悠馬君
天使のしっぽ
天体望遠鏡
電車男
冬の星座
冬を待つ季節
東京ドームに夢
桃と花子
桃子の一押しニュース
透明人間
奈々の氷山の一角
二十面相
虹色のジュータン
日本一の息子
日本人の知恵
猫の足
馬飛び
子どもの権利は、幾通りにも定義されている。子どもの権利は、市民、文化、経済、社会、政治の各権利を広く含んで合いる。
子どもの権利は、一般的には、二種類に分類される。一つは、子どもを自治権を持つ人間として法の下に擁護するものであり、もう一つは、依存するがゆえに加えられる害から子どもを守る目的で社会に請求を行うものである。前者は権限拡大の権利と呼ばれ、後者は保護の権利と呼ばれている。